敷金が戻らない・高額な修繕費の請求などでお困りのあなた、敷金返還センターにご相談ください。
賃貸契約書に署名・捺印していても、修繕特約(条項)・敷引き特約は
判例により無効
だから
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その理由 1. 賃貸契約書の修繕特約(条項)は最高裁判例により無効です。 修繕特約(条項)記載のハウスクリーニング・クロスや襖の張替・畳の表替・鍵交換 などの費用を負担する必要はありません。 勿論、具体的な記載が無い契約書の不当請求に応じる必要は まったくありません。 2.関西の敷引き特約も無効との判決が定着しています。 あなたが退去時に負担する修繕費は、故意・過失による傷や汚れ だけであり,それが無ければ敷金は全額戻るべき性格のものです。 管理会社や大家の不当請求に対し、過去の判例・国土交通省のガイドライン・民法・ 消費者契約法などで構成した文書で個別に交渉 あなたの敷金を確実に取り戻します。 解決までの日数は平均約14日で、全国ネット・その地域で大手といわれる 管理会社ほど解決が早い傾向があります。 相談は無料です。 お気軽に電話・メール・相談フォームでご相談ください。 |
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| 認定書です 電話:022−718−1582 メール:sikikin110@nifty.com 相談フォーム | |
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数ある敷金トラブルを扱うサイトの中から当サイトをご訪問頂きましてありがとうございます。
そしておめでとうございます。
敷金の返還修繕費の減額まであとワンステップ、電話かメールをするだけです。
はじめまして。
敷金返還センターの小野と申します。
1955年生まれ、宮城県仙台市出身です。
長年に亘る営業経験で培った交渉術と文書作成術で敷金の不当請求を速やかに解決致します。
当センターが算定した敷金返還金額に対しての返還率は90%以上であり失敗事案は一例もありません。
あなたが下記のいずれかに該当するなら今すぐ電話・メール・相談フォームでご相談下さい。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下、ガイドライン)に基づいた
敷金返還金額を無料で算定致します。
□管理会社や大家から高額な修繕費を請求されて敷金がほとんど戻らない。
□敷金の返還金額に疑問がある。
□退去前に管理会社に敷金返還金額を聞いたら納得いかない金額を言われた。
□退去後1ヶ月以上経過しているのに敷金に関し管理会社から何も連絡がない。
□退去時、修繕費は敷金でなんとかするから大丈夫と言われた。
交渉はあなたの敷金返還金額と負担すべき原状回復費を記入した
敷金清算基準計算書(以下、敷金計算書)を管理会社に送付して始めます。
この時点で約50%の管理会社が敷金の返還に応じてきます。
敷金計算書の妥当性及び敷金計算書冒頭の国土交通省・不動産適正取引推進機構
全国消費者生活相談員協会・ガイドラインなどの文言の効果によるものと思います。
管理会社との交渉が不調に終わった場合は大家へ敷金計算書と文書を送付します。
この時点での解決率は約40%です。
文書作成のポイントは敷金関連の過去の判例・敷金に関係する民法・消費者契約法などを活用して
請求の違法性を追求、そして裁判になった場合の結果を予想させる事にあります。
この時点でも敷金の返還に応じない大家には内容証明・支払督促・少額訴訟などの手段をとります。
次に258,000円の修繕費請求に対して原状回復費を33,369円と算定した事案と
算定理由をご説明します。
家賃は86,000円で敷金は258,000円です。入居年数は6年9ヶ月。
入居者による傷や汚れはタバコによるリビングと和室のクロスの全体的な汚れ
洋室の一部(7,8u)への落書き及び畳2畳のカビです。
退去前にエアコンの内部洗浄はしていません。
| 項目 | 内訳 | 数量 | 単価 | 金額(円) |
| クロス張替 | リビング | 40,7u | 1,400 | 56,980 |
| クロス張替 | 和室 | 19,3u | 1,400 | 27,020 |
| クロス張替 | 洋室 | 21,8u | 1,400 | 30,520 |
| クロス張替 | 洗面所 | 7,3u | 1,400 | 10,220 |
| クロス張替 | トイレ | 6,8u | 1,400 | 9,520 |
| 畳表替 | 和室 | 6 | 5,000 | 30,000 |
| ふすま張替 | 和室 | 6 | 3,000 | 18,000 |
| 鍵交換費用 | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| エアコンクリーニング | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| ハウスクリーニング | 1 | 35,000 | 35,000 | |
| 消費税 | 12,363 | |||
| 合計 | 259,623 | |||
| 値引き | △1,623 | |||
| 請求額 | 258,000 | |||
敷金と修繕費を同額にして敷金を戻さないという意図を持ち
原状回復とリフォームを同一視した悪質な請求です。
原状回復とは入居時のキレイな状態に戻すという意味ではありません。
あなたが部屋に持ち込んだテレビや家具そして設置したエアコンなどを撤去して
故意・過失による傷や汚れを修復する、これが民法が定めた原状回復です。
ガイドラインに基づいて算定した原状回復費は
| 項目 | 内訳 | 数量 | 単価 | 負担割合 | 金額(円) |
| クロス張替 | リビング | 40,7u | 1,000 | 10% | 4,070 |
| クロス張替 | 和室 | 19,3u | 1,000 | 10% | 1,930 |
| クロス張替 | 洋室 | 7,8u | 1,000 | 10% | 780 |
| 畳表替 | 和室 | 2 | 5,000 | 100% | 10,000 |
| エアコンクリーニング | 100% | 15,000 | |||
| 消費税 | 1,589 | ||||
| 合計 | 33,369 | ||||
算定理由
クロス
リビングと和室はタバコによる汚れがありますので張替費用を負担しなければなりませんが
入居年数により入居者の負担割合が変わります。
このケースは6年9ヶ月の入居年数ですので張替単価1,000円の10%の負担になります。
洋室は落書きがある一面(21,8uの内、7,8u)の負担になります。
洋室のその他の面や洗面所・トイレに傷や汚れはありませんので負担する必要はありません。
張替単価は1,000円が妥当な金額です。
畳は善管注意義務違反(善良なる管理者の注意義務を持って保管し使用する義務)ですので
カビが発生した2畳は負担しなければなりません。
エアコンクリーニング代はタバコ臭の為負担しなければなりません。
退去前にエアコンのフィルター及び内側洗浄をして、運転時にタバコ臭がしなければ
負担の必要はありません。
その他の項目(畳表替・ふすま張替・鍵交換費用・ハウスクリーニング)は修繕特約による請求ですが
負担する必要はありません。
修繕特約(条項)とは「退去時のハウスクリーニング・クロスや襖の張替・畳の表替・鍵交換は入居者負担とします」
などの内容になっている契約書の条文です。
修繕特約は平成17年12月最高裁にて無効と判決されました。
また関西の敷引き特約は平成17年4月の大阪地裁、同7月の神戸地裁
同10月の福岡地裁以下大津・京都・西宮、平成18年7月大阪高裁で無効と判決しています。
関東・中部・福岡の同じ内容の敷金償却特約も裁判になれば同じ見解になると予想されます。
敷金はあなたの大事な資産です。
2〜3年という短期間の入居でペットを野放し状態で飼育していたケースを除き
敷金が戻らないというのはほとんどありません。
また入居期間が長い程敷金は戻ります。
あなたが立ち上がれば敷金は必ず戻ります。
敷金返還請求はあなたの当然の権利です。
声を大にして言いましょう。
私の敷金を返して下さいと。
敷金の返還請求の時効は10年です。過去の事でもご相談ください。
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敷金返還センター
代表 小野文男
TEL:022−718−1582
FAX:022−718−1563
sikikin110@nifty.com
8月31日
エアコンのビス跡
今日で8月も終わりです。
仙台は下旬から急に涼しくなり最高温度が17度という日もありました。
暑い夏に欠かせないのがエアコンです。
ご自身で設置したエアコンは退去時には撤去しなければなりませんが
そこで問題になるのがクロスのエアコン設置のビス跡です。
国土交通省のガイドラインでは、エアコンはテレビや冷蔵庫などと同じく
一般的な生活していくうえで必需品であるからビス跡は通常損耗としています。
つまりクロスの張替えの負担義務は無いという事です。
但し、その他のビス跡は負担しなければなりません。
ポスター等を貼る為の画びょう跡は通常損耗ですから負担義務はありません。
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