過払い請求・無料相談窓口
多重債務者救済
過払い請求・無料相談窓口はこれまで多重債務に苦しむ数多くの方々に適切なアドバイスを行なってまいりました。それは、最近騒がれているグレーゾーン金利により必要以上に利息を払いすぎている方々が過払い金返還請求等に関しての知識にに乏しく積極的な訴訟を起こせず泣き寝入りしているか、借金苦により自殺を考えたり誤った道を選んでしまうのを未然に防ぎたいからなのです。過払い請求・無料相談窓口は多重債務に苦しむ方々の「借金苦からの開放」・「借金のない新しい人生へのきっかけづくり」・「払いすぎた利息の返還」等にお役立ていただくための窓口です。一人で悩んでいるばかりでは何も解決しません、このサイトとの出会いをきっかけにして本当の自分を取り戻してください。(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410)※受付平日 10:00〜18:00
新着・更新記事情報 「大手業者、上限金利引き下げに伴う審査の厳格化(適正化)等関連:2008.10.11」
大手業者については、上限金利引き下げに伴う審査の厳格化(適正化)による成約率の70%台から30%台への低下や、「ネオヤミ金」といわれる、以前の上限金利である40%程度で融資するヤミ金業者の出現[13]、過払い請求への対応及び銀行等が融資を引き締めたことによる中堅以下の業者の倒産・廃業(クレディア、アエル (貸金業者) の民事再生法申請など)などが発生している。このような場合、過払い金債権者(借り手)が過払いだということを知らないなどの理由で期日までに届け出できない場合、過払い金の請求が難しくなることがある(クレディアの再生債権届出期間は2007年11月26日まで(→5月21日まで延長)、アエルの再生債権届出期間は2008年6月30日まで。)
クレディアは2008年5月22日に民事再生計画案を提出し、債権届出された過払利息返還請求権については@40%の弁済率で一括弁済する。A30万円までの少額債権は全額弁済する。また、債権届出ができなかった債権者も届出がなかったことによって失権することはなく、利息返還請求権が再生債権として確定すれば同様に弁済することを発表した。参照外部リンク民事再生計画案提出のお知らせ
大手系列の中小業者にも閉店・営業停止が続いている。このような場合、債権譲渡、営業譲渡は過払い金の請求に対して影響がありうる。(三和ファイナンスに其の傾向あり。)
ウィキペディア(Wikipedia) 記事引用2008.10.11
過払い金返還請求とは?
利息制限法では、(10万〜100万円未満)の貸付で18%、(10万円未満)の貸付で20%となっています。「※出資法では29.2%」、そのため、20%台の利息を取っている貸金業者は、この利息制限法違反という事になります。この上限金利の差額幅を「グレーゾーン金利」といいます。さて、過払い金返還請求とは、前記で述べた利息制限法で計算して消費者金融などの業者が多く取りすぎている利息を元金に充当して借り入れの額を減らし、さらに、借り入れの元金を上回っていれば、その差額分を消費者金融などの業者から返還してもらうというものなのです。借り入れ額が小さい方でも借り入れ期間が長ければ多額の過払い金返還さえあります。
それでは、どのような方がこの過払い金返還請求の対象になるのかと申しますと、2006年1月に判決が下された「グレーゾーン金利NO!!違法に回収した金利は債務者に返還しなさい」を境に、これ以降の貸付に関して金融業者は、合法的な契約に切り替えていますので、それ以前、つまり「2006年1月までに消費者金融などから借り入れをされている方」、「もう何年も20%台の利息を払い続けている方」が、これにあたります。もちろん、2006年1月以降に消費者金融などから借り入れをされていて、20%台の利息を支払い続けている方も同様です。なお、すでに完済済みの過去の借入、返済途中のもの、どちらにも過払い請求は適用されます。
グレーゾーン金利グラフ
下記のグラフは上記で述べました利息制限法に基づいた過払い部分を表したグラフです。

過払い金返還請求を起こす前に知っておく事
過払い金返還請求は基本的に本人自ら行なう事も出来ますが、消費者金融等との話し合いの際(すべての業者ではありませんが)過去の取引履歴などをなかなか出さず逆に過去の取引履歴を要求されたり、出したとしても都合のいい不正改ざんがあり正当な過払い金を返還させられないという場合が多々ありえます。過払い金返還請求を自ら行なうも、司法書士事務所・弁護士事務所に依頼するのも本人次第ではありますが、どちらかといえば後者を選ぶのが得策と言えるでしょう。なぜなら本人自ら過払い金返還請求をした場合、知識不足のため業者とまともな交渉が出来ず正当な過払い金を受け取れないくらいなら、その世界のプロに依頼した方が、業者も不正はやごまかしはできませんので話し合いも早く正当な過払い金を受け取れるからです。それに弁護士事務所や司法書士事務所に過払い金返還請求を依頼した場合、一般の方は「何だか大事になりそうで心配」・「高額な費用がかかるのでは?」などという心配をされがちですがまったくの勘違いで、思っているよりもその敷居は低く依頼費用もかなりの低額なのです。それでは、弁護士事務所や司法書士事務所に過払い金返還請求を依頼した場合どれくらいの費用が発生するのかといいますと、初期費用(平均2万円程度)と過払い金が発生した場合その返還金額の(平均20%程度)くらいです。
過払い金返還請求のメリット・デメリット
メリットとしてはやはり過去の取引も含め、利息制限法に引き直しを行い過払い金が返還されるというところです。20%以上の利息をもう何年も支払い続けている方なら特に大きな金額が返ってくる場合が多々あります。
デメリットとしては残債務が残っている状態で、引き直し計算を行い過払いとなっている場合でも、消費者金融の多くは強制解約・債務整理などと事故情報とみなされるような登録を信用情報機関に行なう場合があります。そのため数年間の金融期間でのお取引が出来なくなる可能性があります。しかしながらこのような業者による扱いは批判が多いためいずれ改められるものでしょう。ただし、すでに完済済みのものについてはこれにあたりませんので、信用情報等に傷はつきません。
過払い金返還請求についてのFAQ
Q:すでに完済している債務に関して過払い金返還請求はできるの?
A:はい、条件が合えば可能です。過払い金返還請求は契約が終了した時点から10年間の時効がありますので、借り入れから10年以内に過払い金返還請求を行なえば大丈夫です。
Q:
消費者金融は過払いになるが、クレジット・信販会社の取引においても過払いが生じることはあるの?
A:
はい、あります。過払いは利息制限法で定められている上限利率を超過した利息を徴収しているため起こります。クレジット、信販会社の提供している立替融資は利息制限法の上限利率をほぼ守っていますが、キャッシングに関しては利息制限法の上限利率を超過している場合があります。そのため、キャッシングがメインで信販会社とお付き合いをしていたような場合は取引が長ければ過払いが発生する場合があります。
Q:
契約に同意しているのに過払い金を取り戻す事は可能なの?
A:はい、可能です。貸金業法には利息制限法という金利率の上限を定めた法律(強行規定)があり。この上限以上の金利については無効なるので、契約が成立していても問題はありません。
Q:
過払い金返還請求に基づいた債務整理をすると家族や親戚、関係者に借金があった事がわかってしまうの?
A:
基本的には分かるという事はありません。弁護士、司法書士が代理人になっている場合は、裁判所からの送達物は全て弁護士、司法書士事務所宛に届きますので、弁護士、司法書士に依頼し弁護士、司法書士を代理人にするとよいでしょう。債務整理の受任をした弁護士、司法書士が、各業者に受任通知を出し、この受任通知が各業者に到達した時点で債権者は本人、家族、勤務先等に対する電話、郵便、訪問等の取立て、請求行為が禁止されるからです。この取り決めを業者がやぶると行政処分や営業停止の対象になる可能性もあります。
Q:個人でも過払い請求はできるの?
A:はい、できます。
ですが、専門的な知識も必要になるうえ、時間や労力がかかりますので、あまりおすすめはできません。尚、貸金業者も過払い金返還請求の対応に慣れ、優れていますので、個人の力だけでは取り戻す金額が少なかったり、うまく言いくるめられたり、障害が多くなってしまいます。法律の専門家にお願いした方が、時間も早く、トータルして得になる場合が多いです。
Q:過払い金返還請求を行なうとブラックリストに載せられるの?
A:
残債務が残っている状態で過払い金返還請求を行い、引き直し計算を行なって過払いとなっている場合でも、消費者金融の多くは強制解約・債務整理などと事故情報とみなされるような登録を信用情報機関に行なう場合があります。そのためブラックリスト扱いとなり数年間の金融期間でのお取引が出来なくなる可能性があります。しかしながらこのような業者による扱いは批判が多いためいずれ改められるものでしょう。ただし、すでに完済済みのものについてはこれにあたりませんので、信用情報等に傷はつきません。
利息制限法・差額計算
下表は借入金額に対しての金利を年利「29.2%」で借入した場合の金利と利息制限法に沿ったそれぞれ「18.0%」・「15.0%」の年利に置き換えた場合の差額を計算した表です。上記でも述べましたが利息制限法では、10万円未満20%・10万円以上100万円未満18%・100万円以上15%の年利と定められていますので、まさにこの差額こそが過払い金なのです。下表では1年間までの内容しか記載がありませんがそれぞれ借入から現在までの年数をかけると相当な金額がでるのは一目瞭然です。
| |
29.2% |
18.0% |
15.0% |
29.2% |
18.0% |
15.0% |
| 借入金額 |
月間利息 |
月間差額 |
月間差額 |
年間利息 |
年間差額 |
年間差額 |
| 100,000円 |
2,433円 |
933円 |
|
29,196円 |
11,196円 |
|
| 200,000円 |
4,867円 |
1,867円 |
|
58,404円 |
22,404円 |
|
| 300,000円 |
7,300円 |
2,800円 |
|
87,600円 |
33,600円 |
|
| 400,000円 |
9,733円 |
3,733円 |
|
116,796円 |
44,796円 |
|
| 500,000円 |
12,167円 |
4,667円 |
|
146,004円 |
56,004円 |
|
| 600,000円 |
14,600円 |
5,600円 |
|
175,200円 |
67,200円 |
|
| 700,000円 |
17,033円 |
6,533円 |
|
204,396円 |
78,396円 |
|
| 800,000円 |
19,467円 |
7,467円 |
|
233,604円 |
89,604円 |
|
| 900,000円 |
21,900円 |
8,400円 |
|
262,800円 |
100,800円 |
|
| 1,000,000円 |
24,333円 |
|
11,833円 |
291,996円 |
|
141,996円 |
| 2,000,000円 |
48,667円 |
|
23,667円 |
584,004円 |
|
284,004円 |
| 3,000,000円 |
73,000円 |
|
35,500円 |
876,000円 |
|
426,000円 |
催促・取立てストップ
現在、消費者金融等の各業者の止まない催促に眠れない日々を送られている方々が及びもつかないほどにいる事でしょう。精神面に支障をきたして、自殺に及んでしまう、あるいは自殺を考えるなど、「ちょっと待ってくださいたかが借金です。」あなたの生命を脅かすような事を誰かが物理的に仕掛けてくるわけではありません!!しかもまじめに何年も消費者金融等の各業者に返済を続けている方は、まず過払いが発生している事でしょう。過払い金返還請求・債務整理等ちょっとした行動をおこせばいくらでも現状を変える手段はあります。早まってはいけません!!そのちょっとした行動ひとつであなたを悩ませている借金の取立て・催促の停止・借金の減額・過払い金の返還などができるのです。あなたには法律という最大の武器がありますのでそれを最大限に生かしましょう。わからない事はこちらに(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410)匿名でもかまいませんのでご相談下さい。
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